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最高裁判所第二小法廷 昭和46年(オ)66号 判決

主文

理由

上告代理人田中美智男名義の上告理由について。

所論の各点に関する原審の認定判断は、原判決の挙示する証拠に照らしていずれも首肯するに足り、右認定判断の過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難し、あるいは、独自の見解に基づき原判決を非難するものであつて、すべて採用することができない。

(裁判長裁判官 村上朝一 裁判官 色川幸太郎 裁判官 岡原昌男 裁判官 小川信雄)

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